韓国籍帰化申請サポート

帰化の生計要件

自己や配偶者によって生計を営むことが可能であること

生計要件は、経済的に通常の生活を営める程度であれば問題ありません。

親族の資産や技能を総合的に判断して生計を営むことができればよいとなっていますので、例えば、夫に扶養されている奥さんや、仕送りを受けて学生の子ども、子どもに扶養されている父母などでも生計を一にしているような場合は、十分に申請が可能です。
※生計を一にするとは、必ずしも同居をしている必要はありません。

また、何らかの事情により、申請人自身が現在無職であったとしても、配偶者や父母、又は内縁関係の方などの収入等で生計が成り立っているのであれば問題ありません。

また、以下の場合には生計要件は免除されます。

①日本国民の子で日本に住所を有する方※養子は除きます。

②日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未青年であった方

③日本の国籍を失った方で日本に住所を有する方

④日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

在日韓国(朝鮮)人の方は、両親の一方が①に該当することも多くありますので、免除されることもあります。

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