帰化の住居要件
住居要件
帰化を行うためには、住居要件として、引き続き5年間以上、日本に住んでいる必要があります。
ですが、「特別永住者」の在留資格をお持ちの在日韓国(朝鮮)人の方は、ほとんどの場合で、以下の免除要件に該当し、その要件が緩和されます。
住所要件の緩和
現在、日本に住所を有する方で、以下に該当する場合は住所要件が緩和されると国籍法に記載があります。
第六条
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
第八条
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
帰化をお考えの在日韓国(朝鮮)人の方も三世、四世と代を重ねられて、ほとんどの場合、上記の要件のいずれかを満たされることと思いますので、海外に長年居住されていたような場合を除いて、住居要件に関しては、それほど深く考える必要がないことがほとんどです。
海外に長年住んでいた場合
海外で働いていたり留学などの理由で、日本以外で長年住んでいた場合は、住所要件は帰国直後からカウントされることになり、通常ですと帰国後5年以上経過した後でないと帰化申請を行うことができないということになります。
ですが、特別永住者の方の場合、第六条2項の以下の緩和要件に該当することが多いため、5年を待たずに申請することが可能となります。
日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有するもの
又は
その父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
つまり、以下の通りとなります。
申請者自身が日本で生まれられた方の場合
帰国後に引続き3年以上日本に住んだ後に申請を行うことが可能です。
ご両親のどちらかが日本で生まれられた場合
帰国後、即座に帰化申請を準備することが可能となります。
ですが、帰国後即座に帰化申請を準備することが可能な場合であっても、管轄の法務局によっては、帰国後に日本で居住している実績を見るためにも、おおよそ半年程度の期間を待って、申請を受け付ける法務局もあります。
関西では京都や滋賀県が、帰国後半年から一年程度の実績期間を経た後に、申請を受け付けるという方針を取っています。
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