帰化申請に必要な書類
帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりですが、申請者の状況によっては、その他にも多くの書類が必要となることが多々あります。
申請にあたっては、正本と副本の2通を作成し、提出する必要あります。
帰化申請書類一覧
帰化許可申請書
帰化申請者の国籍や住所、通名、帰化後の氏名や本籍地などの基本的な事項を記載します。
提出の際は、正副ともに、申請者の証明写真を貼り付ける必要があります。
親族の概要書
申請者を除いて、両親、兄弟姉妹、配偶者、子、配偶者の両親などの親族関係を記載する必要があります。
作成の際には、住所地が日本国内と国外に分けて作成します。
履歴書
帰化申請者の身分関係・住所関係・職歴を、出生の時から現在まで、空白期間のないように詳しく書く必要があります。
帰化の動機書
特別永住者資格の方や年齢が15歳未満の方の場合は、原則必要ありませんが、必要な都道府県もまれにあります。
関西圏の都道府県では必要ありません。
また、動機書は申請者本人が自筆で記載しなければならず、ワープロなどは不可となっています。
国籍・身分関係を証する書面
帰化申請者の本国(又は在日大使館)の発行する国籍証明書を取得します。
在日の韓国籍・朝鮮籍の方は、韓国政府が発行する証明書・除籍謄本を、在日韓国領事館で取得する必要があります。
これらの書類はすべて日本語に翻訳し、翻訳者の証明をした上で申請します。
また、配偶者、子、父母、兄弟姉妹が日本人である場合には、日本の戸籍謄本も取得する必要があります。
住所を証する書面
帰化申請者の住民票の写し・閉鎖外国人登録原票の写しを取得し、提出します。
同居人や配偶者、子が日本人である場合は、その方の住民票の写しや閉鎖外国人登録原票の写しも提出する必要があります。
宣誓書
日本の法律を遵守し善良な日本国民となることを宣誓する書面となります。
この書類は、帰化申請者本人が申請書類を提出する際に、担当官の前で署名押印(または拇印)を行います。
また、15歳未満の方は提出する必要はありません。
生計の概要書
同一世帯を単位として、申請時点での収入や支出を記載します。
また、不動産、貯蓄金等を有している場合や、高価な動産(おおむね100万円程度以上のもの)についても記載する必要があります。
事業の概要書
帰化申請者が個人事業又は会社経営をしている場合や会社の役員である場合に提出します。
どのような事業を行っているかや収益、主な取引先などを記載します。
在勤及び給与証明書
帰化申請者の勤務先や1か月分の給与等について証明するために、給与明細書や在勤証明書、源泉徴収票などを提出します。
申請者が特別永住者の場合、在勤証明書は免除されています。
納税証明書
納税を行っていることを証明するために、所得税や住民税の納税証明書を提出します。
帰化申請者が給与所得者であるか事業者であるかによって、提出する納税証明書は異なります。
その他の書類
その他にも、住所地や勤務先の地図、運転記録証明書、土地建物登記簿謄本、確定申告書、営業許可証など、帰化申請者の状況によって、様々な書類を提出する必要があります。
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