韓国籍帰化申請サポート

帰化申請後の注意点

申請後の注意事項

帰化申請は、申請が無事受理された後、許可不許可の通知が下りるまでに6カ月から8カ月程度の審査期間が必要となります。

その審査期間中に、申請者自身に次のような変更があった場合、法務局の担当官に連絡する必要があります。

1 住所や連絡先が変わったとき
2 婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に何らかの変動があったとき
3 在留資格や在留期間が変わったとき
4 日本から出国するときと再入国するとき ★注1
5 勤務先が変わったとき
6 帰化申請書に記載済みの帰化後の本籍や氏名を変更しようとするとき
7 犯罪を犯した(交通違反を含む)とき ★注2

★の注意点について

★注1
出張や海外旅行などで日本を出国する場合、事前に法務局の担当官に連絡をする必要があります。また、帰国後にも帰国した旨を法務局に連絡しなければなりません。原則として、日本を出国している間は、審査が中断している状態ですので、事前事後の連絡は忘れないようにしましょう。

★注2
交通違反等をしてしまったときには、法務局へ報告する必要があります。

軽微な事故であれば、それほど審査に影響を与えないこともありますが、それでも交通違反には十分に注意を払う必要があります。

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