韓国の本籍地について
韓国文書の取得のために
帰化申請を行うためには、準備を始めた早期の段階で韓国文書(各種証明書や除籍謄本)を取得しておくことが円滑な申請を行うために必須となります。
韓国文書は在日韓国領事館で取得することとなりますが、その取得の際には、ご本人の韓国本国における本籍地が分かっている必要があります。
韓国本国の本籍地は、外国人登録証(外登カード)にも記載がありますが、途中までしか記載がないため、それだけでは韓国領事館で各種証明書などを取得することができません。
また、平成24年7月の法改正以前に取得できた「登録原票記載事項証明書」には、韓国本国の本籍地の記載がありましたが、現在は取得することができませんし、一方、取得できるようになった住民票には、韓国本国の本籍地が記載されていません。
最終的には、帰化申請の必要書類のひとつである「閉鎖外国人登録原票写し」を取得することで韓国本国の本籍地を知ることはできますが、取得にもっとも時間のかかる書類となりますので、申請の最終段階でやっと韓国の本籍地がわかり、それから韓国文書を取得・翻訳、そこからその他の書類の取得などという非常に非効率な順序になってしまいます。
韓国本国の本籍地が分かっていることで、韓国文書を早期に取得することができ、手続きが非常に円滑に進みます。
韓国本国の本籍地が分かる書類等
・以前取得された韓国文書やそのコピー
・以前取得された登録原票記載事項証明書やそのコピー
・韓国民団などが発行してる国民登録証
・その他、ご親族で韓国の本籍地をご存じの方がいないか確認する
以前取得された韓国文書や国民登録証などがあれば全く問題ないでしょうが、そういう書類がない場合は、帰化申請を考えられた時点でご親族に確認するなどして本籍地を調べておくと手続きが円滑に進みます。
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