韓国籍帰化申請サポート

帰化許可後の手続きについて

帰化許可後に行わなければならない手続き

帰化の許可が下りると、法務局へ出向き、「身分証明書」を受け取ることになります。
帰化の許可後にしなければならない手続きは、以下の通りとなります。

帰化届の提出

住所地の市区町村に身分証明書を持参し、帰化届を提出します。この届出を行うことで、戸籍が作成されることとなります。

また、帰化届の提出後、戸籍が完成するまで、おおよそ1週間程度の期間が必要です。

特別永住者証明書(又は外国人登録証明書)の返納

帰化の許可後、14日以内に管轄の入国管理局に特別永住者証明書(又は外国人登録証明書)を返納します。

パスポート

海外旅行をお考えの場合、新たに日本国のパスポートを取得する必要があります。

その他の手続

その他、帰化申請で氏名を変えた場合、各種氏名変更も行う必要があります。

・運転免許証
・銀行口座、キャッシュカード等
・法人登記・不動産登記の名義
・国家資格や営業許可証等の名義

主に以上のような氏名変更が必要となると思われます。

その他にも氏名変更が必要な手続きはあると思いますが、重要な氏名変更はなるべく早期に行い、その他は気付いた際などに徐々に行っていけばよいと思います。

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ひかり行政書士法人では、帰化申請に関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。帰化申請についてのご相談は、お気軽にお問合わせください。

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