帰化申請時の氏名変更について
帰化後の氏名について
帰化後の氏名については、これまでと全く異なる氏名を選択することも可能です。
「織田信長」という通称名を使用していたが、帰化後の氏名は「徳川家康」にしたいということも可能です。
ですが、これまでと全く異なる氏名を選択した場合は、帰化許可後に氏名変更等の手続きが必要となりますので、注意が必要です。
帰化後の氏名の決定時期について
帰化後の氏名は、申請書類に帰化後の氏名・本籍地等を記載する必要はあるため、申請までに決定しておく必要があります。
ですが、多くの法務局では、申請から数ヵ月後の面接の時点までであれば変更することも可能となっています。
申請時に記載した氏名を別の氏名に変更をしたい場合は、面接時に担当官に申し伝えれば変更いただけます。
帰化申請で何かお困りではありませんか?
ひかり行政書士法人では、帰化申請に関して、お電話にてお申込み・お問合わせを承っております。
帰化申請についてのご相談は、お気軽にお問合わせください。