親族に暴力団や前科者がいる場合は?
申請者ご自身が暴力団等の反社会的勢力の構成員の場合、帰化申請を行うことはまず無理でしょう。
ですが、ご親族(父母、兄弟姉妹、子)にそのような方がおられても、ご本人でなければ申請は可能な場合はあります。
その場合は、いくつかの条件があります。
生計が別であること
暴力団やその関係者などの収入に頼って生活していないことが必要です。
また、申請者ご自身は反社会的勢力に関わりがないことも重要となります。
住居が別であること
住居が同じである場合は、生計がひとつであるとみなされますので、申請することは難しいでしょう。
つまり、ご親族に暴力団の方がおられるような場合でも、申請者ご自身が反社会的勢力と全く関わりがないことを証明できれば、申請は十分に可能と考えてよいと思われます。
帰化申請で何かお困りではありませんか?
ひかり行政書士法人では、帰化申請に関して、お電話にてお申込み・お問合わせを承っております。
帰化申請についてのご相談は、お気軽にお問合わせください。