韓国籍帰化申請サポート

法改正により新たに必要となった書類

平成24年7月9日より新たに必要となった書類

・閉鎖外国人登録原票写し
・出入国記録 ※特別永住者の方は必要ない場合もあります。
・住民票
・公的年金(ねんきん定期便・年金保険料の領収書写しなど)
・納税証明書・課税証明書 ※同居人を含めて

閉鎖外国人登録原票写し

平成26年2月1日より、閉鎖外国人登録原票写しの提出が原則不要となりました。
ですが、申請の状況によっては提出が必要な場合もありますので、当事務所では取得する場合もあります。

平成24年7月9日から外国人登録法が廃止されました。

これまで市区町村で発行されていた「外国人登録原票記載事項証明書」が取得できなくなり、新たに外国人住民の住民基本台帳制度がスタートすることとなりました。

外国人の方の居住地等の証明は「住民票」を取得することになりましたが、平成24年7月9日以前の居住地や家族事項などの証明は「住民票」には記載されていません。

そのため、外国人登録原票の記載事項が必要になった場合は、法務省秘書課個人情報保護係に個人情報の開示請求を行い、「閉鎖外国人登録原票の写し」を取得しなければならなくなりました。

この「閉鎖外国人登録原票の写し」を取得するには、全国一律で東京の法務省に郵送で取得する必要があるため、取得までに非常に時間がかかってしまいます。

発行されるまで、約30日~40日程度かかってしまうため、帰化申請を行う場合には、まずはこの書類を取得しておくことが円滑な手続きを行うために必要となっています。

出入国記録

外国人の方の出入国の記録が記載された書類となります。

この書類は以前から取得することはできましたが、帰化の必要書類ではありませんでした。

特別永住者の方は、原則取得を免除されていますが、パスポートが失効している場合などには、都道府県によっては提出を求められることがあります。

出入国記録は、「閉鎖外国人登録原票の写し」と同じく、法務省に郵送で取得する必要があります。

住民票

法改正により、日本に在留する外国人の方も住民票を取得できるようになりました。

そのため、申請書類に追加されることとなりましたが、これまでの「登録事項記載事項証明書」と異なり、本国の本籍地が記載されていません。

韓国文書を取得する場合には、本国の本籍地に関する情報が必要となりますが、申請者ご本人が本籍地を覚えておられない場合、「閉鎖外国人登録原票の写し」を入手するまで、韓国文書を取得できない場合もありますので、帰化申請においては、法律の改悪になっているのが現状だと思います。

公的年金(年金履歴・ねんきん定期便・年金保険料の領収書写しなど)

公的年金に未納がないかどうかが帰化申請の要件ひとつとなりました。

原則、直近一年間に年金の未納がないかどうかが判断基準となりますが、申請者の状況によって、納めるべき年金が異なっています。

個人事業主・・・・・国民年金又は厚生年金
法人役員・・・・・・厚生年金
会社員・・・・・・・国民年金又は厚生年金

注意すべきは、法人役員の方で、法律上、法人は社会保険(健康保険と厚生年金)の加入が必須であるため、必ず厚生年金に加入している必要があります。

また、会社員の方については、会社の都合により、厚生年金などに加入していない場合などもあるため、原則どちらかに加入している状態であれば、問題ありません。

納税証明書・課税証明書

これまでも提出を求められていた納税証明書に合わせて、課税証明書の提出も求められることとなりました。

また、同居人についても提出が求められることとなりました。

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