韓国籍帰化申請サポート

事業経営で赤字が出ている場合は?

法人の経営者(登記簿上の役員)の場合は、役員報酬という決められた報酬を受けておられるため、決算報告で多少の赤字が出ていても申請は可能な場合もあります。

また、赤字が一時的な赤字であり今後回復の見込みがあったり、代表者個人の預貯金があったりする場合は、帰化申請を行える可能性は十分にありますし、過去数年は赤字であっても、今期は黒字に移行するような場合なども申請できることもあります。

そのような場合は、面接時に経営状況を聞かれる場合もありますので、直近月の財務諸表や事業計画書を用意しておき、黒字転換できる根拠を示しておくと有利になります。

帰化申請においては、会社の決算内容だけでなく、今後の収益見通しや事業計画等も含めた上で総合的に判断されますし、会社の規模や創業時期、営業の期間、過去の赤字年度など、会社ごとの状況によって判断も異なりますので、専門家へのご相談もご一考くださればと思われます。

また、個人事業で確定申告の際に、節税のあまり所得を非常に低く抑えているような場合にも注意が必要です。

例えば、確定申告上の所得が10万円とすると、たった10万円で1年間をどのように生活していたのか疑義が生じることとなるでしょう。

特に個人事業の場合は、事業の経費と個人の経費がごちゃ混ぜになっていることなどがありますが、帰化申請上はきっちりと区別し、ある程度の所得が計上されていないと申請は難しいと思われます。

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