過去に破産したことがある場合は?
過去に自己破産をしていても、二度と帰化申請ができないわけではありません。
ですが、免責を受けた後、ある程度の年数の経過を待つ必要があります。
目安としては、特別永住者の方の場合、おおよそ2年以上経過していれば、申請が可能なことが多いのですが、自己破産に至った経緯や現在の資産状況などによって、経過すべき年数は多少前後するものと思われます。
帰化申請で何かお困りではありませんか?
ひかり行政書士法人では、帰化申請に関して、お電話にてお申込み・お問合わせを承っております。
帰化申請についてのご相談は、お気軽にお問合わせください。