韓国籍帰化申請サポート

過去に犯罪歴がある場合は?

過去に犯罪歴がある場合でも、帰化申請ができないわけではありません。

ですが、帰化申請を行うためには、犯罪を行った後、ある程度の期間が経過している必要があります。

ある程度の期間については、犯罪の大小や現在の素行にもよりますので、一概に何年と言い切れるものではありません。

例えば、学生時代に暴走行為・窃盗などを行って前科があるような方でも、立派に更生されて、現在の素行に問題ないようであれば、許可が下りている事例は多々あります。

当法人で扱った案件の中でも、執行猶予が終わってから5年程度経過した方で許可が下りた方もおられます。

もちろん、そのような場合も犯罪歴だけではなく、その他の要件なども含めて複合的に判断された結果ですので、申請者の状況ごとに判断する必要があります。

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ひかり行政書士法人では、帰化申請に関して、お電話にてお申込み・お問合わせを承っております。

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