税金や年金に滞納がある場合は?
帰化申請時に滞納がなければほとんど問題にはなりません。
ただし、長期間にわたり、何度も延滞しているような状態で、国民の義務である税金や年金の支払いを怠っている場合には注意が必要になってきます。
もちろん、収入が低く、そもそもの支払い義務がない、非課税になっておられるような方の場合はなんの問題もありません。
また現在未納の状態になっていても、さかのぼって帰化の申請をする前にきちんと支払を済ませていれば大丈夫です。
年金については、関西圏の法務局ではおおよそ直近1年間に未納がないことが基準となっています。
また、所得税や法人税については、個人事業主や会社経営者の場合、確定申告や決算報告を行っていないと申請は難しいと思われます。
そのような場合は、さかのぼって申告を行うなど申請のためには、いくつかクリアすべき問題が出てくるものを思われます。
該当するような方はぜひ当法人へお気軽にご相談ください。
公的年金について
年金については、これまで帰化申請の審査の対象とはなっていませんでしたが、平成24年7月9日より、必要書類として公的年金の納付状況を証明する書類も提出することとなっています。
また、法人の会社員であっても、会社の方針により国民年金に加入されている方などもおられるでしょうし、国民年金や厚生年金など様々な加入形態があるものと思われます。
ご自身の公的年金について、ご不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。
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ひかり行政書士法人では、帰化申請に関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。
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