韓国籍帰化申請サポート

法人税・所得税の重加算税の取扱い

帰化申請上の取り扱い

登記簿上の会社役員の方や個人事業主の方の場合、毎年確定申告を行っておられると思います。

その申告について、重大な隠蔽や仮装があると税務署が判断した場合に、課される追加課税のことを重加算税といいますが、重加算税が課せられた場合、帰化申請の添付書類のひとつである納税証明書にその旨が記載されることとなります。

帰化申請においては、納税証明書に重加算税の記載がある場合は、申請上、大幅に不利益に働くこととなります。

また、同居のご親族等が重加算税を課せられた会社の役員などで、申請者本人は会社役員でない場合には、申請できる場合もありますが、原則、許可が下りるのは困難であると思われます。

重加算税の記載がある場合の対応策

帰化申請上、特別永住者の方の法人税等の納税証明書の提出年数は、2年となっています。

安全に申請するためには、重加算税の記載がある事業年度から2年後の納税証明書を取得できる時期になれば、申請を考えられても良いかと思われます。

詳しくはお気軽にご相談いただければと思います。

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